と
「と」ではじまる医療事務用語
混合診療が禁止されているため、保険診療と自由診療が混在する請求はできないこととなっている。しかし、例外的に、厚生労働大臣が定める高度先進医療や選定医療は差額徴収することが認められることなった。差額徴収できる費用のことを特定療養費という。1984年(昭和59年)の健康保険法改正により制度化された。
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