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わかるおとなの医療事務用語辞典

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「い」ではじまる医療事務用語
医師事務作業補助者とは、医師をサポートし、診断書や診療記録の作成を補助する業務を行なう者である。平成20年度の診療報酬改定で、勤務医の負担軽減策として、医師事務作業補助者を雇用する急性期病院は診療点数が加算されることとなった。
医療事務とは、病院や診療所で、保険点数を算出し、保険支払機関に提出する診療報酬明細書(レセプト)の作成する仕事。患者を受付窓口で対応したり、カルテを管理したりする仕事も含まれる。
自治体などの行政が医療機関に対して、立入検査という行政権限を行使することをいう。
医療現場で、患者に傷害を及ぼすまでに至らなかったが、医療事故に発展する可能性があった出来事の報告書。
都道府県は、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画(以下「医療計画」という)を定めるものとする(医療法第30条の3)。病院の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域のことを医療圏という。
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